スポンサーサイト

0
    • 2014.03.21 Friday
    • -
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    一定期間更新がないため広告を表示しています


    逮捕後の身体拘束について

    0
       今日は刑事弁護の話です。

      逮捕された経験のある人は少ないと思いますが,
      一度逮捕されてしまうと,長期間の身体拘束が始まってしまいます。

      逮捕自体は1〜2日なのですが,
      通常,その後,「勾留」という長期間の身体拘束が始まり,その間,捜査が進められます。
      具体的には,勾留は原則として10日間に及び,
      また,捜査状況によっては,20日間に延長されます
      (ごくまれに,20日を超える勾留というのもあります。)。
      ただ,実際には勾留延長されることの方が多いです。
      統計(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001113060)によると,
      平成24年に勾留された方は,全国で11万2074人でしたが,
      勾留期間が10日以内の方は,4万4462人,
      11日以上20日以内の方は,5万7469人だったようです。
      ちなみに盛岡地裁管轄(一関も盛岡地裁管轄です。)については,
      勾留期間が10日以内の方は,257人,
      11日以上20日以内の方は,428人です。

      当然ですが,勾留中は,被疑者が被害弁償等のために動くことはできません。
      弁護人は,早期の身体拘束からの解放と,
      被害者の方に少しでも被疑者の謝罪を伝えるべく,活動することになります。

      なお,起訴されてしまうと,さらに身体拘束が続きます
      (ただし保釈請求ができるようになります。)。
      起訴後の身体拘束は,裁判中ずっと続きますので,
      起訴後は,短くても1か月以上の身体拘束が続くことが多いです。

      (同内容の記事をホームページコラムにも掲載してあります。)

      calendar
      1234567
      891011121314
      15161718192021
      22232425262728
      2930     
      << September 2013 >>
      PR
      selected entries
      categories
      archives
      links
      profile
      search this site.
      others
      mobile
      qrcode
      powered
      無料ブログ作成サービス JUGEM